日本農業史学会

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学会事務局メールアドレス
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(学会事務局連絡先)
〒606-8502
京都大学農学研究科
生物資源経済学専攻
比較農史学分野気付
日本農業史学会事務局
Tel. 075-753-6185
Fax. 075-753-6191

学会規約

   日本農業史学会規約

  • 第1条 本会は日本農業史学会と称する
  • 第2条 本会は、農業史・農村史・農学史・その他関連分野の研究とその普及、ならびに会員相互の研究交流を図ることを目的とする。
  • 第3条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
    1. 機関誌である『農業史研究』を編集し、刊行する。
    2. 年1回以上大会を開き、会員の研究発表及びシンポジウムを行う。
    3. 日本農業史学会賞を授与する。
    4. その他必要な事業を行う。
  • 第4条 本会の事業年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。ただし会計年度は3月1日より2月末日までとする。
  • 第5条 本会は次の会員をもって組織する。
    1. 正会員 本会の目的に賛同する個人
    2. 学生・院生会員  本会の目的に賛同する学生・院生
    3. 団体会員 本会の目的に賛同し、本会の定期刊行物を講読する法人、またはその他の団体。
  • 第6条 新たに入会しようとするものは本会に必要書類を提出し、理事会の承認を受けるものとする。
      2.  会費を納入しない会員は理事会の議を経て退会とする。
  • 第7条 会員は会費を納める。年会費は次の通りとする。
    1. 正会員 3,000円
    2. 学生・院生会員 1,500円
    3. 団体会員 3,000円
  • 第8条 本会会員は『農業史研究』の配布を受け、またこれに投稿し、大会に出席することができる。
  • 第9条 本会に会長、理事、監事を置く。理事及び監事は総会において承認を受けるものとする。
        会長は理事会において互選する。
        役員の任期は2ヶ年とし再選を妨げない。
  • 第10条 総会は毎年1回開催し、重要なる会務を議決する。
  • 第11条 理事会は会長の召集によって毎年1回以上開催し、会務を審議する。
  • 第12条 機関誌である『農業史研究』の編集のため、編集委員若干名よりなる編集委員会を置く。
  • 第13条 日本農業史学会賞の選考のため、選考委員若干名よりなる学会賞選考委員会を置く。
  • 第14条 編集委員会と学会賞選考委員会の委員と委員長は、会長が推薦し、理事会が選任する。
  • 第15条 本規約は総会の決議によって変更するものとする。

附則  本規約は1998年4月1日より施行する。
改訂  2002年3月29日
改訂  2011年3月29日
改訂  2017年3月27日
改訂  2019年3月29日
改訂  2024年3月29日

   『農業史研究』投稿規定

[投稿資格]

  1. 本誌への投稿資格者は,本会会員とする.

[投稿原稿]

  1. 投稿原稿の種類は,論文,研究ノート,史料紹介,その他(論点をめぐって,批判と反批判,研究動向,など)とする.
  2. 投稿する論文は,未発表のものに限る.ただし,学会・研究会等で発表したものについてはこの限りでない.
  3. 枚数は図表を含め,400字詰め換算で,論文60枚以内,研究ノート・史料紹介・その他40枚以内とする.図表は本誌掲載例から判断して原稿用紙相当枚数に換算する.規定の枚数を超過する原稿は受け付けない.

[投稿申し込みと提出]

  1. 投稿者は、毎年4月1日から8月末日までに、完成原稿の電子ファイルを日本農業史学会編集委員会宛に提出する. 電子ファイルはメールの添付ファイルにて編集委員会のメールアドレス宛(editor[at]agrarian-history.sakura.ne.jp)に送る. 
  2. 論文と研究ノートには,300単語程度の英文サマリーとその日本語訳を付す.ただし、掲載決定後に提出してもよい.
  3. 投稿者は提出のさいに、随意の用紙に以下の事項を明記して添付する.またこの内容は電子ファイルをメールで送付するさいにも添付する。
    ①執筆者名、②所属(機関名等)、③連絡先(郵便番号と住所・電話番号)、④メールアドレス、⑤論文題目、⑥論文・研究ノートなどの区分,⑦使用アプリケーション名、 ⑧字数と図表の枚数、⑨論文要旨(400字程度.研究論文・研究ノートの場合は英文サマリーの日本語訳をもって代えることができる)
      (*提出用の書式サンプル:MS-Word,  PDFファイル

[著作権]

  1. 本誌に掲載された論文等の著作権は日本農業史学会に帰属するものとする.掲載論文等は、一定期間経過後、電子メディアを利用して公開する.
  2. 本誌に掲載された論文等を他の著作に転載する場合は、事前に編集委員会の許可を得るものとする.その場合、原則として,掲載後1年を経過していなければならない.
  3. 本誌に掲載された論文等を,執筆者が電子メディアを利用して公開する場合は,事前に編集委員会の許可を得るものとする.その場合,原則として,掲載後1年を経過していなければならない.

[執筆要領]

  1. 投稿は,ワープロ類による横書きとする.句読点は,カンマ(,)・ピリオド(.)を使用する.A4用紙を使用し,行間・天地・左右の余白を十分にとる.
  2. 原稿は下記の順序に従って記述する.
      題目,英文題目,執筆者名,執筆者ローマ字名,所属機関,本文,注,引用文献.
      英文サマリーは別紙に印刷する(タイトル,執筆者名の英文表記も付す).
  3. 本文の章・節・項の見出し番号と配列順は以下の例示によるものとする.
       章  1. 2. 3.………
       節  1) 2) 3)………
       項  (1) (2) (3) ………
  4. 本文への補注は,本文箇所の右肩に(1),(2),(3)の番号を付し,論文末の引用文献リストの前に一括して掲載する.
  5. 引用文献注は,下記のように記載する.
    本文の該当個所に(   )を付して,(著者名,西暦発行年,引用ページ)を示す.一例:(古島,1943,5-8頁),(Thomas,1983)など.引用文献は論文末の補注の後に,著者名のアルファベット順に,著者名,発行年(西暦),書名(または論文名,掲載誌名,巻号),出版社の順に一括して掲載する.また同一の著者の同一年度に発行された複数の著書・論文の場合には,発行年度の次に,a,b,c ………を付す.
  6. 図・表は,そのまま使用するので鮮明なものを提出する.また,B5版に縮小可能な大きさにする.なお,本文の該当個所の欄外に挿入箇所を朱書きして指定する.
  7. 図・表の番号は,図-1,表-1のように示し,図と表のそれぞれについて通し番号をつけ,表にはタイトルを上に,図にはタイトルを下につける.
  8. 単位は,%,kg,ha,等の略号を使い,数字は1億2345万などと表す.
  9. その他,執筆要領に関して不明のある場合は,編集委員会に尋ねることとする.

[投稿の採否]

  1. 投稿論文は,複数の審査員の審査結果により,編集委員会が掲載の可否を決定する.
  2. 掲載の決定日をもって,原稿の受理日とする.

[校正と完成原稿]

  1. 掲載可となった時点で,完成原稿とそのコピー1部を編集委員会に送付する。また,完成原稿の電子ファイルを電子メールなどで編集委員会に送付する。
  2. 著者校正は初校のみとする.著者校正に当たっては,とくに編集委員会が認める場合を除き,誤植以外の加筆・修正はできない.

[抜刷]

  1. 抜刷作成費用は執筆者の自己負担とする.

[付則]

  1. 本規定の改訂は,理事会の承認を得なければならない.
  2. 本規定は,1998年4月1日より実施する.
  3. 2003年4月1日改訂(5.投稿締切日)
  4. 2010年4月26日改訂(6.英文サマリー提出日)
  5. 2013年3月27日改訂(8.9.10.を追加および22.電子ファイル提出方法)。なお、8.9.10.の規定は、この改定日以前にさかのぼって適用するものとする。
  6. 2017年3月26日改訂(4の追記、5,7,9の改訂、19,22の語句修正)
  7. 2018年3月29日改訂(10の公開期間の1年への短縮)
  8. 2022年3月28日改訂(5.原稿提出は電子ファイルのみでよいとする).

   日本農業史学会学会賞表彰規程

  • 第1条 本規程は、農業史に関する優れた研究業績を公刊した本会若手会員を表彰し、もって研究の発展を奨励することについて定める。
  • 第2条 賞の名称は「日本農業史学会賞」と総称し、学会賞と奨励賞の2種を設ける。
  • 第3条 授賞の対象は、以下の通りとする。
    1. 学会賞は、優れた研究業績を公刊した40歳以下の会員に授与する。
    2. 奨励賞は、将来の発展が期待される研究業績を公刊した40歳以下の会員に授与する。
  • 第4条 選考の対象とする研究業績は、以下の通りとする。
    1. 学会賞は、過去2年間に公刊された著書、およびそれに準ずるもの。
    2. 奨励賞は、過去2年間に公刊された論文、およびそれに準ずるもの、ならびに直近の『農業史研究』に掲載された投稿論文。
    3. 2 前項において(1)及び(2)については、いずれも本会会員により推薦されたものとする。なお著者自ら推薦することを妨げない。推薦に当たっては、推薦書を付すこととする。但し直近の『農業史研究』に掲載された論文については、会員による推薦を要しない。
  • 第5条 表彰対象者は、学会賞選考委員会で候補者を選定し、理事会で決定する。
  • 第6条 表彰は総会の場で行う。
  • 第7条 本規程の改正は、理事会で決定し、総会の承認を得なければならない。

付 則 1.本規程に関する細目は別に定める。
    2.本規程は2008年4月1日から施行する。
    3.本規定は2011年6月11日から一部改訂し、施行する。
    4.本規定は2013年3月28日から一部改訂し、施行する。

日本農業史学会賞表彰規程細則

日本農業史学会表彰規程(以下「規程」)の細目を以下のように定める。

  1. 「規程」第3条(1)および同条(2)の「40歳以下の会員」とは、研究業績が刊行された時点での年齢とする。
  2. 「規程」第4条の推薦書は、別添書式によるものとする。
  3. 推薦に当たっては、推薦書のほか、対象となる著書は1部、論文(コピー可)は5部提出することとする。
  4. 授賞者には賞状を授与する。なお奨励賞授賞者にはあわせて副賞を授与する。
  5. 本細則の改正は、学会賞選考委員会で決定し、理事会の承認を得なければならない。
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